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鉱業登録令 第八十一条 (抵当権の信託)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(抵当権の信託)
第八十一条
この節の規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。
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鉱業登録令 目次
第八十二条(企業担保権の実行に関する登録) →