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鉱業登録令 第八十条 (受託者の解任の付記)

昭和二十六年政令第十五号政令
(受託者の解任の付記)

第八十条

経済産業大臣は、第七十五条の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。

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