(受託者の解任の付記) 第八十条 経済産業大臣は、第七十五条の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗