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鉱業登録令 第七十九条 (鉱業権についての変更の登録等の特則)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱業権についての変更の登録等の特則)

第七十九条

信託の併合又は分割により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該鉱業権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による鉱業権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2信託財産に属する鉱業権についてする次の表の上欄に掲げる場合における鉱業権についての変更の登録(第六十七条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

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