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鉱業登録令 第六十七条 (鉱業権についての変更の登録の申請の特例)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱業権についての変更の登録の申請の特例)

第六十七条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による鉱業権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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