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鉱業登録令 第七十五条

昭和二十六年政令第十五号政令

第七十五条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

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