条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第七十四条 (鉱業信託原簿)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱業信託原簿)

第七十四条

第六十八条第一項の規定により申請書に添附した書面を鉱業信託原簿とする。

2鉱業信託原簿は、鉱業原簿の一部とみなし、その記載は、登録とみなす。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第七十四条(鉱業信託原簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条 鉱業登録令 目次 第七十五条 →