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企業担保法 第二十四条

昭和三十三年法律第百六号法律

第二十四条

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。

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