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企業担保法 第五十九条 (申立の取下等の場合の登記及び登録)

昭和三十三年法律第百六号法律
(申立の取下等の場合の登記及び登録)

第五十九条

管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。

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