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企業担保法 第五十七条 (会社への財産の引渡)

昭和三十三年法律第百六号法律
(会社への財産の引渡)

第五十七条

裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。

2前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第二十条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。

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