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企業担保法 第二十条

昭和三十三年法律第百六号法律

第二十条

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

2差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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