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企業担保法 第二十七条 (差押の対抗)

昭和三十三年法律第百六号法律
(差押の対抗)

第二十七条

第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗することができない。その公告及び登記の後でも、第三者が正当の理由により差押を知らなかつたときは、同様とする。

2前項の公告及び登記の後に、会社の法律行為によらないで会社の財産に関して権利を取得しても、その取得は、実行手続に対する関係においては、その効力を主張することができない。

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