条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保法 第二十八条 (他の手続の失効)

昭和三十三年法律第百六号法律
(他の手続の失効)

第二十八条

実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分若しくは国税徴収の例による滞納処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第二十八条(他の手続の失効)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(差押の対抗) 企業担保法 目次 第二十九条(二重実行の禁止) →