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企業担保法 第二十九条 (二重実行の禁止)

昭和三十三年法律第百六号法律
(二重実行の禁止)

第二十九条

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。

2実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。

3前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。

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