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企業担保法 第二十六条 (会社の債務者への通知)

昭和三十三年法律第百六号法律
(会社の債務者への通知)

第二十六条

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。

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