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企業担保法 第五十八条 (申立の取下等の公告)

昭和三十三年法律第百六号法律
(申立の取下等の公告)

第五十八条

裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。

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