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企業担保法 第六十条 (収賄罪)

昭和三十三年法律第百六号法律
(収賄罪)

第六十条

管財人又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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