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企業担保法 第六十一条 (贈賄罪)

昭和三十三年法律第百六号法律
(贈賄罪)

第六十一条

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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