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企業担保法 第六十二条 (説明義務違反の罪)

昭和三十三年法律第百六号法律
(説明義務違反の罪)

第六十二条

第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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