(説明義務違反の罪) 第六十二条 第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗