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企業担保登記登録令 第十八条 (実行手続の開始の登記又は登録)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(実行手続の開始の登記又は登録)

第十八条

法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2法第二十四条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。

3前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。

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