条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業担保登記登録令
› 第十七条
企業担保登記登録令 第十七条 (法務省令への委任)
昭和三十三年政令第百八十七号
政令
(法務省令への委任)
第十七条
法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保登記登録令第十七条(法務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(不動産登記法等の準用)
企業担保登記登録令 目次
第十八条(実行手続の開始の登記又は登録) →