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企業担保登記登録令 第十七条 (法務省令への委任)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(法務省令への委任)

第十七条

法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。

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