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企業担保法 第五十三条

昭和三十三年法律第百六号法律

第五十三条

特別担保を有する債権者の受けるべき配当額は、その特別担保の目的となつている財産の価額から、前条の合計額に対するその財産の価額の割合を実行手続の費用に乗じて得た額を控除した額を限度とする。

2特別担保の目的となつている財産の価額は、一括競売により換価したときは、第三十八条第一項の規定による会社の総財産の評価額に対する同項の規定によるその財産の評価額の割合を一括競売による売却代金に乗じて得た額、任意売却により換価したときは、その売却価額とする。

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