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企業担保法 第三十八条 (一括競売の場合の評価)

昭和三十三年法律第百六号法律
(一括競売の場合の評価)

第三十八条

一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。

2鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。

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