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企業担保法 第三十九条 (最低競売価額)

昭和三十三年法律第百六号法律
(最低競売価額)

第三十九条

前条の規定による会社の総財産の評価額は、最低競売価額とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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