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企業担保法 第四十条 (競売期日及び競落期日)

昭和三十三年法律第百六号法律
(競売期日及び競落期日)

第四十条

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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