管財人は、競売期日、せり売又は入札の別、競落期日及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。
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前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第二項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。