条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保法 第四十一条

昭和三十三年法律第百六号法律

第四十一条

管財人は、競売期日、せり売又は入札の別、競落期日及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(企業担保法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第二項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(競売期日及び競落期日) 企業担保法 目次 第四十二条 →