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企業担保法 第四十二条

昭和三十三年法律第百六号法律

第四十二条

競売期日は、前条の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。

2競売期日は、管財人が開く。

3管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。

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