条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業担保法
› 第四十三条
企業担保法 第四十三条
昭和三十三年法律第百六号
法律
第四十三条
競落期日は、競売期日から起算して十四日を過ぎることができない。
2
競落期日は、裁判所が開く。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第四十三条について教えてください」と聞く
← 第四十二条
企業担保法 目次
第四十四条(競落の効果) →