(競落の効果)
第四十四条
会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。
2前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。
会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。
2前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。