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企業担保法 第四十四条 (競落の効果)

昭和三十三年法律第百六号法律
(競落の効果)

第四十四条

会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。

2前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。

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