(換価の方法)
第三十七条
会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売又は任意売却によつてする。
2一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売又は入札の方法によつてする。
3任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。
会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売又は任意売却によつてする。
2一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売又は入札の方法によつてする。
3任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。