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企業担保法 第三十七条 (換価の方法)

昭和三十三年法律第百六号法律
(換価の方法)

第三十七条

会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売又は任意売却によつてする。

2一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売又は入札の方法によつてする。

3任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。

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