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企業担保登記登録令 第十五条 (企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
昭和三十三年政令第百八十七号
政令
(企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
第十五条
法第五十四条第一項第一号に掲げる登記の申請は、一の申請情報によつてしなければならない。
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