(弁済による強制管理の手続の取消し) 第百十条 各債権者が配当等によりその債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗