条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第八十九条 (配当異議の申出)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当異議の申出)

第八十九条

配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。

2執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第八十九条(配当異議の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十八条(期限付債権の配当等) 民事執行法 目次 第九十条(配当異議の訴え等) →