(配当異議の申出)
第八十九条
配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
2執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。
配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
2執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。