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民事保全法 第四十五条 (第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)

平成元年法律第九十一号法律
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)

第四十五条

高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

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