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事業性融資の推進等に関する法律 第十九条 (強制執行等への異議)

令和六年法律第五十二号法律
(強制執行等への異議)

第十九条

企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行若しくは競売又は企業担保権の実行(以下この項において「強制執行等」という。)に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができる。

2民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十八条及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十五条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、民事執行法第三十八条第一項中「その強制執行」とあるのは「その強制執行等(事業性融資の推進等に関する法律第十九条第一項に規定する強制執行等をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「強制執行」とあるのは「強制執行等」と、同条第三項中「執行裁判所」とあるのは「執行裁判所(仮差押え又は仮処分に対するものにあっては保全執行裁判所、企業担保権の実行に対するものにあっては企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第十条に規定する地方裁判所)」と読み替えるものとする。

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