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事業性融資の推進等に関する法律 第二十条 (債務者による使用、収益及び処分)

令和六年法律第五十二号法律
(債務者による使用、収益及び処分)

第二十条

債務者は、企業価値担保権を設定した後も、担保目的財産の使用、収益及び処分をすることができる。

2前項の規定にかかわらず、債務者は、次に掲げる行為その他の定款で定められた目的及び取引上の社会通念に照らして通常の事業活動の範囲を超える担保目的財産の使用、収益及び処分をするには、当該使用、収益及び処分の対象となる財産について全ての企業価値担保権者の同意を得なければならない。

  1. 重要な財産の処分
  2. 事業の全部又は重要な一部の譲渡
  3. 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給すること。

3前項の規定に違反して行った債務者の行為は、無効とする。ただし、これをもって善意でかつ重大な過失がない第三者に対抗することができない。

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この条文を参照している条文 5
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条第23条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42条の16
信託業法施行規則 第53条の2
企業価値担保登記規則 第13条
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