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家事事件手続法 第百九条 (審判)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判)

第百九条

審判前の保全処分は、疎明に基づいてする。

2審判前の保全処分については、第七十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。

3審判前の保全処分の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第四十五条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属している家庭裁判所(当該家事審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。

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