(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条
執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
- 一債務名義に表示された当事者
- 二債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
- 三
2執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
3第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。