(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第四十四条
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
2民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、第三十四条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。
3損害賠償命令の申立てをした者は、第三十五条第一項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
4前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。