(申立書の送達) 第二十五条 裁判所は、前条第二項の書面の提出を受けたときは、第二十八条第一項第一号の規定により損害賠償命令の申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、当該書面を申立ての相手方である被告人に送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗