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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三十九条

平成十二年法律第七十五号法律

第三十九条

裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため第三十一条第三項に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。

2次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。

  1. 刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
  2. 損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。

3前二項の決定及び第一項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4第三十五条から第三十七条までの規定は、第一項又は第二項の規定により損害賠償命令事件が終了した場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

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