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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十六条 (管轄に関する決定の効力)

平成十二年法律第七十五号法律
(管轄に関する決定の効力)

第二十六条

刑事被告事件について刑事訴訟法第七条第八条第十一条第二項若しくは第十九条第一項の決定又は同法第十七条若しくは第十八条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行うこととなった裁判所が、損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判を行う。

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