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刑事訴訟法 第十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第十八条

犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

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