第十九条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
2附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。