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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十七条 (終局裁判の告知があるまでの取扱い)

平成十二年法律第七十五号法律
(終局裁判の告知があるまでの取扱い)

第二十七条

損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄及び認諾並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く。)のための手続を含む。)及び裁判(次条第一項第一号又は第二号の規定によるものを除く。)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。

2裁判所は、前項に規定する終局裁判の告知があるまでの間、申立人に、当該刑事被告事件の公判期日を通知しなければならない。

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