第七条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
附則第三条及び第四条の規定は、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第三十七条の二第一項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第一条第一号」とあるのは、「附則第一条第二号」と読み替えるものとする。
司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(前項及び次項に規定する被疑者並びに第二条による改正前の法第二百五条第五項において準用する第二条による改正前の法第二百四条第三項の規定による教示をされた被疑者を除く。)に対し、速やかに、第二条による改正後の法第二百四条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。次条第一項において同じ。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。