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刑事訴訟法 第八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第八条

数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。

2前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

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施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

検察官又は司法警察員は、第四号施行日前においても、第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、第四号施行日を告げ、第四号施行日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。

2前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

(刑事訴訟法に係る拘禁刑に関する経過措置等)
附則

第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第四項に規定する拘禁刑以上の刑に処する判決に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「拘禁刑以上」とあるのは「禁錮以上」と、「拘禁刑の」とあるのは「懲役又は禁錮の」とする。

2第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第六項及び第七項、第三百四十三条の二、第三百九十条の二並びに第四百二条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

3第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項、第三百四十二条の八第一項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項並びに新刑事訴訟法第四百八十五条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百三条の三第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

4第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十四条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

5刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第四項、第六項及び第七項、第九十八条の十七第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三百四十二条の二、第三百四十二条の三並びに第三百四十二条の四第二項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の八第一項、第三百四十三条の二、第三百四十四条第二項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二の規定、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第二項及び第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の七の規定、新刑事訴訟法第四百八十五条の二及び第四百八十九条の二の規定並びに同条第一項において読み替えて適用する新刑事訴訟法第九十八条の十二第五項、第九十八条の十三第一項、第九十八条の十四第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。

6刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第七項、第九十八条の十七第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四百八十九条の二の規定並びに第四百八十九条の二読替適用規定の適用については、令和四年改正前刑法第十六条に規定する拘留に処する判決は、拘留に処する判決とみなす。

7刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第三百九十条の二及び第四百二条の二の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。

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