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刑事訴訟法 第六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第六条

土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

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(経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き、以下同じ」とする。

第一条による改正後の法第三百五十条の十二の規定は、第三号施行日以後に第一条による改正後の法第三百五十条の二第二項の同意があった事件について適用する。

(出国制限に関する経過措置)
附則

新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新刑事訴訟法第三百四十五条の二から第三百四十五条の四まで、第四百三条の四、第四百六十九条第二項、第四百九十二条の二及び第四百九十四条の二から第四百九十四条の十四までの規定は第六号施行日以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用する。

2第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

3刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。

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