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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十八条 (刑事訴訟法の準用)

平成十二年法律第七十五号法律
(刑事訴訟法の準用)

第十八条

刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項の規定は被害者参加弁護士の選定及びその取消しについて、同条第三項及び第四項並びに同法第四十四条第一項の規定は前条第一項の決定について、それぞれ準用する。

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