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刑事訴訟法 第四十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四十四条

裁判には、理由を附しなければならない。

2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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