(任意的口頭弁論) 第三十条 損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。2前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗