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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三十条 (任意的口頭弁論)

平成十二年法律第七十五号法律
(任意的口頭弁論)

第三十条

損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

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